スタッフブログ

小川千尋

2019年3月12日

日常の業務内容

遺言の作成について

小川千尋

皆さまこんにちは。

小川です。

3月になり皆さまもお忙しい日々を送っているのではないでしょうか?

寒い日が続いたり、暖かい日があったり気候が安定しないこともあるので、体調にはお気をつけて過ごしてくださいね。

 

最近ですが、お客様から遺言書を作成したい、自筆で書きたいと考えているというご相談を多くお受けします。

東京シルバーライフ協会では同じグループである「ベストファーム行政書士法人」で遺言作成のサポートを対応しています。

 

本日は、ベストファーム行政書士法人の行政書士、水久保に遺言作成の際に気をつける事を聞きました。

自筆で遺言を書く場合、

・執行者(遺言書の記載の通りに遺産を振り分けや手続きを行う人)の指定

・遺留分(法定相続人の最低限保証された相続分)を考慮しているか

これらの内容を正しい形式で作成された書面になっているかも大切になります。

執行者や遺留分の記載がなくても遺言書として認められますが、きちんと記載をしていた方が、トラブルなく遺言の実現が可能になります。

お客様から遺言のご相談があった際は、間違いのない遺言を作成するために公正証書での遺言作成をお勧めしています。

その他にも、公正証書での遺言作成にはメリットが多いので、遺言作成を検討している方は、ぜひ東京シルバーライフ協会にお問い合わせ下さい!

 

皆さまいかがでしたでしょうか?

もちろん東京シルバーライフ協会にご相談頂ければ、ベストファーム行政書士法人と連携してご協力できますので、お気軽にご相談ください。